スポット

太良町内の『観光スポット』のご紹介です。

TOP > スポット > 太良町観光協会レンタサイクル利用規約

太良町観光協会レンタサイクル利用規約

太良町観光協会レンタサイクル利用規約
〒849-1601
佐賀県藤津郡太良町大字伊福甲3488-2
TEL:0954-67-0065
営業時間:9:00-18:00
定休日:1月1,2,3日

お知らせ

太良町観光協会レンタサイクル利用規約
――――――――
【料金】
電動アシスト自転車
・1000円/日
――――――――
【レンタルサイクル利用規約】

 本規約は、太良町観光案内所のレンタルサイクル(以下「本事業」といいます)を利用するお客様に対して適用されるものとします。なお、この規約に定めのない事項については、法令または一般の慣習によるものとします。

第1条 (利用資格)
太良町観光案内所のレンタルサイクルは、次の各号のすべてに適合するお客様のみ利用することができます。
(1) 太良町についての理解を深めるという本事業の趣旨に賛同し、本規約およびその他の交通規則等を守ることができる方。
(2) 本事業スタッフからの連絡が可能な電話番号を所有している方。
(3) 貸出日に身分証明書を携帯しており、本事業スタッフに提示することができる方。
(4) レンタルサイクルの利用に耐えうる健康状態の方。
(5) 酒気を帯びていない方。
(6) 暴力団関係者でない方。
(7) 感染症、その他、他人に伝染および感染する恐れのある疫病のない方。
(8) 18歳未満の場合、貸出期間中、親権者または18歳以上の方(以下「保護者」という)が同伴できる方。この場合、利用申込に際し、保護者の自筆署名と身分証明書の提示が必要となります。保護者は本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
(9) 過去にレンタルサイクル費用の滞納がない方。
(10) その他、本事業運営者が利用に適すると判断した方。

第2条 (利用手順)
お客様は、貸し出しを受ける際に自ら自転車の各部の確認を行い、使用方法について不明な点がある場合には本事業スタッフに確認した上で利用を開始してください。

第3条 (貸出商品の返却)
1. お客様は、返却予定時間までに貸出商品を店舗に返却してください。
2. 貸出商品は、貸出時と同じ状態で返却してください。異常または故障があった場合は速やかに本事業スタッフにお伝えください。

第4条 (貸出時間超過)
1. 利用可能時間は、太良町観光案内所の営業時間内となります(営業時間:9:00~18:00 定休日:年末年始)返却予定時間を過ぎそうな場合、速やかに本事業スタッフまで連絡してください。
2. 貸出時間を超過して返却した場合、お客様は別途定める超過料金を支払うものとします。
【超過料金:延長1日毎に1000円】
3. 返却遅延により次の申込者が使用できない等、第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償するものとします。
4. 返却予定時間を経過しても、お客様からの連絡がなく返却がない場合は、電話・郵便・電子メール等で確認させていただく場合があります。なお、ご連絡をしない場合であっても、本規約に従い、追加料金は発生します。

第5条 (故障・破損)
1. 貸出商品について、故障または破損した場合は、直ちに運転を中止し、本事業スタッフまで連絡してください。
2. 貸出商品を直接本事業運営者に返却するのが難しい場合には、本事業スタッフに連絡の上、交通の妨げにならない場所に鍵をかけて置き、公共交通機関等を利用して店舗までお戻りいただき、鍵を本事業スタッフにお渡しください。その場合の交通費はお客様の負担となります。
3. お客様の責に帰すべき事由により、貸出商品を故障または破損した場合、損害金額をお客様に請求する場合があります。

第6条 (盗難・紛失)
1. 盗難または紛失があった場合、速やかに本事業スタッフまで連絡してください。
2. お客様の責に帰すべき事由により、貸出商品を盗難または紛失した場合、損害金額をお客様に請求する場合があります。

第7条 (事故)
1. 貸出期間中に事故にあった場合、速やかに本事業スタッフまで連絡してください。
2. 必要な場合は、警察に連絡する等、法令で定められた処置をお客様自身でとってください。
3. お客様の責に帰すべき事由により、本事業運営者または第三者に損害を与えた場合、お客様はこれを賠償するものとします。4. 事故についての示談等が必要な場合には、お客様自らの責任で行うこととします。本事業運営者は事故についての一切の責任を負いません。
5. 自転車の故障によってお客様や第三者に損害が発生したとしても、本事業運営者は一切の責任を負いません。

第8条 (禁止行為)
1. お客様は、貸出期間中、レンタルサイクル申込書に記入した使用者以外の方に貸出商品を使用させてはいけません。
2. お客様は、貸出期間中、次に定める禁止行為を行ってはいけません。
(1) 無謀な運転、酒気帯び運転、その他交通規則に違反する行為。
(2) 危険箇所、不適当な場所または方法での使用。
(3) 貸出商品の構造・装置等の改造および変更。
(4) その他、法令諸規則に反する行為。

第9条 (利用申込の無効)
本事業運営者は、お客様が貸出期間中に次の各号の一に該当したときは、何らの通知をすることなくお客様からの申込を無効とし、直ちに貸出商品の返還を請求することができるものとします。この場合、本事業運営者が受け取った貸出料金は一切返納いたしません。
(1) 本利用規約に反する行為を行ったとき。
(2) お客様の責に帰する事由により事故を起こしたとき。
(3) 第2条に該当しなくなったとき。

第10条 (不可抗力事由による途中終了)
貸出期間中、天災その他、本事業運営者およびお客様のいずれの責にも帰さない不可抗力の事由により貸出商品が使用不能となった場合、貸渡契約は終了するものとします。この場合、お客様はその旨を本事業スタッフに速やかに連絡するものとし、料金が返還されないことを予め承諾します。

第11条 (信義則)
本規約の内容に疑義が生じた場合、または本規約に記載していない事項が生じた際は、お客様ならびに本事業運営者は誠意を持って協議し、解決に努めるものとします。本規約に基づく権利および義務について紛争が生じた際は、本事業運営店舗を管轄する地方裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

警察庁HP出典:自転車は車のなかま~自転車はルールを守って安全運転~
■交通ルール
自転車安全利用五則(令和4年11月1日交通対策本部決定より)
1.車道が原則、左側を通行
  歩道は例外、歩行者を優先
 道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。
 したがって車道と歩道の区別があるところは車道通行が原則です。
 そして、道路の左側に寄って通行しなければなりません。
 歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
 信号機のある交差点では、信号が青になってから安全を確認し、横断しましょう。
 一時停止のある交差点では、必ず一時停止をして、安全を確認してから横断しましょう。

3.夜間はライトを点灯
 夜間はライトを点けなければなりません。
 自転車に乗る前にライトが点くか点検しましょう。

4.飲酒運転は禁止
 お酒を飲んだときは、自転車に乗ってはいけません。

5.ヘルメットを着用
 自転車に乗るときは、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
 幼児・児童を保護する責任のある方は、幼児を幼児用座席に乗せるときや幼児・児童が自転車を運転するときは、幼児・児童に乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。

おすすめ

紹介